| 税 目 |
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| 改修後の居住開始日 |
H21.4.1〜H22.12.31 |
H20.4.1〜H25.12.31 |
H20.4.1〜H22.3.31 |
| 優遇税制の種類 |
投資型減税(税額の控除)
※自己資金 |
ローン型減税(税額の控除) |
固定資産税の減額 |
| 1%又は2%控除 |
| 概 要 |
省エネ改修工事費用と、当該工事に係る標準的な工事費用(表1)負担額のいずれか少ない金額(上限:200 万円(併せて太陽光発電装置を設置する場合は300 万円))の10%を、その年分の所得税額から控除する。 |
省エネ改修工事を行った際に利用した住宅ローン(償還期間5年以上のローンに限る。)の残高(上限1,000 万円。)の1%(特定の省エネ改修工事※を行った場合は、そのうちの200万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。
※特定の省エネ改修工事住宅全体の省エネ性能が、現行の省エネ基準相当以上に上がると認められる工事 |
省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る。)を3分の1減額する。 |
窓の
省エネ・リフォーム
工事の要件 |
各部位の性能等 |
@全ての居室の窓全部の改修
工事,又は
@の工事と併せて行う
A床の断熱工事
B天井の断熱工事
C壁の断熱工事
D太陽光発電設備設置工事
※@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11 年基準以上となるもの。
Dについては、一定の性能のものに限る。 |
@全ての居室の窓全部の改修
工事,又は
@の工事と併せて行う
A床の断熱工事
B天井の断熱工事
C壁の断熱工事
※@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11 年基準以上となるもの。 |
@窓の改修工事
又は
@の工事と併せて行う
A床の断熱工事
B天井の断熱工事
C壁の断熱工事
※@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11 年基準以上となるもの。 |
| 工事費 |
30万円超 |
30万円超 |
30万円以上 |
住宅全体の
省エネ性能 |
問わない |
住宅全体の省エネ性能を1段階(例:昭和55 年基準相当→平成年基準相当以上)相当(特定の省エネ改修工事は平成11 年基準相当以上)上げることが必要。ただし、平成21 年4 月1 日から平成22 年12 月31 日までの間は、特定の省エネ改修工事以外は問わない。 |
問わない |
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| ● |
改修工事の内容に応じた、右記の単位当たりの金額に、
改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を
乗じた金額となります。 |
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| 改修工事の内容 |
次世代省エネ基準地域区分 |
単位あたりの金額
(円/床面積1m2あたり) |
| 内窓 |
新設・交換 |
T、U 地域 |
12,000 |
| 新設 |
V、W、X 地域 |
8,000 |
| サッシ交換 |
T、U、V 地域 |
19,600 |
| W、X 地域 |
16,000 |
| ガラス交換 |
W、X、Y 地域 |
6,600 |
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