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窓の省エネ・リフォーム減税制度

窓の省エネ・リフォーム減税の概要

平成21年4月から、『投資型減税(所得税)』が新設となりました。
全居室の窓すべての省エネ改修工事をすることで、税金が控除になる制度です。

税 目 所得税減税(投資型orローン型)  固定資産税の減額
改修後の居住開始日 H21.4.1〜H22.12.31 H20.4.1〜H25.12.31 H20.4.1〜H22.3.31
優遇税制の種類 投資型減税(税額の控除)
※自己資金
ローン型減税(税額の控除) 固定資産税の減額
1%又は2%控除
概 要 省エネ改修工事費用と、当該工事に係る標準的な工事費用(表1)負担額のいずれか少ない金額(上限:200 万円(併せて太陽光発電装置を設置する場合は300 万円))の10%を、その年分の所得税額から控除する。 省エネ改修工事を行った際に利用した住宅ローン(償還期間5年以上のローンに限る。)の残高(上限1,000 万円。)の1%(特定の省エネ改修工事※を行った場合は、そのうちの200万円を上限として2%)を5年間にわたり所得税額から控除する。
※特定の省エネ改修工事住宅全体の省エネ性能が、現行の省エネ基準相当以上に上がると認められる工事
省エネ改修工事を行った際に、当該家屋に係る翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る。)を3分の1減額する。
窓の
省エネ・リフォーム
工事の要件
各部位の性能等 @全ての居室の窓全部の改修
工事,又は
@の工事と併せて行う
A床の断熱工事
B天井の断熱工事
C壁の断熱工事
D太陽光発電設備設置工事
※@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11 年基準以上となるもの。
Dについては、一定の性能のものに限る。
@全ての居室の窓全部の改修
工事,又は
@の工事と併せて行う
A床の断熱工事
B天井の断熱工事
C壁の断熱工事
※@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11 年基準以上となるもの。
@窓の改修工事
又は
@の工事と併せて行う
A床の断熱工事
B天井の断熱工事
C壁の断熱工事
※@〜Cについては、改修部位の省エネ性能がいずれも平成11 年基準以上となるもの。
工事費 30万円超 30万円超 30万円以上
住宅全体の
省エネ性能
問わない 住宅全体の省エネ性能を1段階(例:昭和55 年基準相当→平成年基準相当以上)相当(特定の省エネ改修工事は平成11 年基準相当以上)上げることが必要。ただし、平成21 年4 月1 日から平成22 年12 月31 日までの間は、特定の省エネ改修工事以外は問わない。 問わない

表1 標準的な工事費用相当額(国土交通省)

改修工事の内容に応じた、右記の単位当たりの金額に、 改修する家屋のうち、居住用に供する部分の床面積の合計を 乗じた金額となります。
改修工事の内容 次世代省エネ基準地域区分 単位あたりの金額
(円/床面積1m2あたり)
内窓 新設・交換 T、U 地域 12,000
新設 V、W、X 地域 8,000
サッシ交換 T、U、V 地域 19,600
W、X 地域 16,000
ガラス交換 W、X、Y 地域 6,600
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